福岡の「福岡市博多区中洲」「北九州市小倉北区」「北九州市八幡西区黒崎」「久留米市」「行橋市」などの風俗営業専門の行政書士です。
特に、
①「キャバクラ・ホストクラブなどの接待を行う許可である社交飲食店営業許可」
②「ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの深夜時間帯で酒類提供を行う深夜酒類提供飲食店の開始届」
③「管理者が変わった場合の変更手続」
④「店舗内装を変えた場合の変更手続」
⑤「営業停止処分や許可取消処分などの不利益処分対応としての聴聞・弁明の機会の付与・審査請求」
などの飲み屋さんの開業手続から開業後の変更手続・不利益処分対応を専門としております。
弊所の特徴として
①弊所の行政書士は、約15年の間、福岡市博多区中洲や北九州市小倉北区の紺屋町や堺町で飲み屋や性風俗で従事してきました。
なので、夜職業界の事は、ある程度熟知しております。
②風俗営業専門の行政書士として、各警察署の生活安全課と信頼関係を構築しており安心して、ご依頼が出来る体制を構築しております。
③風俗営業の営業停止や許可取消などの処分回避や処分軽減の実績もあり、また審査請求などの行政不服申立の実務経験もある警察対応に強い行政書士事務所です。
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの開業の許可手続きなどから、不利益処分などの何かあった場合の対応まで、安心してお任せください!
Q1 スライダクス(調光器)があると許可が取れないのですか?
A1 所定の暗さ以下にならない様に、固定等をすれば許可は取れます。
Q2 接待とは、どの様な行為ですか?
A2 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす事をいいます。
例えば、特定少数の客との談笑やカラオケのデゥエットなどです。
ただ、個別具体的に判断されますので、接待行為を行う営業であれば社交飲食店営業許可を取得する事をオススメします。
Q3 カウンター内での接待なら大丈夫と聞きましたが、本当ですか?
A3 昭和39年の風営法改正によりカウンター内など営業所内の場所を問わずに接待行為をすれば無許可営業となります。
Q4 高さが1mを超える物があるといけないと聞きましたが、本当ですか?
A4 厳密には、客室内で「およそ1m」を超えるものは見通しを妨げる設備として設置出来ないのが原則です。
しかし、設置する場所などにおいて見通しを妨げるといえない場合などは設置しても大丈夫です。
Q5 VIPルームなどの個室を設けようと思ってますが、注意すべき点などありますか?
A5 1室の床面積に関する要件が下記の通りあります。
①和風の客室→9.5㎡以上
②それ以外の客室→16.5㎡以上
※そして、個室でない場合でも例えば、L字のような店舗内で客室の見通しを妨げる場合は、客室を2つに分ける必要かまある場合があります。
Q1 聴聞について教えて下さい。
A1 聴聞や弁明の機会の付与は、営業停止や許可取消処分などの処分をする前に営業者の言い分を聞く場です。
この場で、証拠書類などを収集し、法的な主張や処分軽減や回避事由の主張を行います。
そして、聴聞は口頭意見陳述となりますが、弁明の機会の付与は書面となります。
Q2 聴聞は、営業者が聴聞会場へ行く必要がありますか?
A2 代理人でも可能です。
そして、弊所へご依頼の場合は、内容や事実関係などを確認の上で、営業者様と同席し補佐人として参加するか代理人として営業者様に代わって行うかを判断したりしております。
Q3 聴聞の場所は、どこですか?
A3 福岡県警察本部1階にある聴聞会場です。
基本的には、木曜日に行われる事が通例となっております。
Q4 聴聞期日に出頭出来ない場合は、どうすれば良いですか?
A4 やむを得ない事由がある場合は、延期申請を行います。
他に、書面を郵送で提出したり代理人に出頭してもらったりする事も可能です。
Q5 聴聞後の流れは、どの様になりますか?
A5 聴聞時に提出した資料や主張を検討し、処分するか否かや処分するのであれば、どの様な処分をするのか等を検討し決定されます。