福岡の福岡市博多区中洲などの繁華街を拠点とする風営法専門の行政書士 香椎綜合法務事務所です。
「福岡市博多区中洲」「北九州市小倉北区」「北九州市八幡西区黒崎」「久留米市」「行橋市」などの風俗営業や警察(公安委員会)対応などに関する事は、すべてお任せ下さい!
特に、
①「キャバクラ・ホストクラブなどの接待を行う許可である社交飲食店営業許可」
②「ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの深夜時間帯で酒類提供を行う深夜酒類提供飲食店の開始届」
③「管理者や法人役員が変わった場合の変更手続」
④「店舗内装を変えた場合の変更や承認手続」
⑤「指示処分、営業停止処分や許可取消処分などの不利益処分対応としての聴聞・弁明の機会の付与の代理」
⑥「指示処分、営業停止処分、許可取消処分や不許可処分などに対する不服申立てとしての審査請求の代理」
などの飲み屋さんの開業手続から開業後の変更手続・不利益処分などの警察行政対応を専門としております。
弊所の特徴として
①弊所の行政書士は、約十数年の間、福岡市博多区中洲や北九州市小倉北区の紺屋町や堺町で飲み屋や性風俗で従事してきました。
なので、夜職業界の事は、ある程度熟知しております。
②風俗営業専門の行政書士として、各警察署の生活安全課と信頼関係を構築しており安心して、ご依頼が出来る体制を構築しております。
③風俗営業の営業停止や許可取消などの処分回避や処分軽減の実績もあり、また審査請求などの行政不服申立の実務経験もある警察対応に強い行政書士事務所です。
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・ボーイズバー・コンカフェなどの開業の許可手続きなどから、不利益処分などの何かあった場合の対応まで、安心してお任せください!
Q1 社交飲食店又は深夜酒類提供飲食店の許可を取りたいのですが、スライダクス(調光器)があると許可が取れないのですか?
A1 所定の暗さ以下にならない様に、固定等をすれば許可は取れます。
Q2 接待とは、どの様な行為ですか?
A2 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす事をいいます。
例えば、特定少数の客との談笑やカラオケのデゥエットなどです。
ただ、個別具体的に判断されますので、接待行為を行う営業であれば社交飲食店営業許可を取得する事をオススメします。
Q3 ガールズバー、ボーイズバー又はコンカフェを営業していますが、カウンター内での接待なら大丈夫と聞きましたが、本当ですか?
A3 昭和39年の風営法改正によりカウンター内など営業所内の場所を問わずに接待行為をすれば社交飲食店の無許可営業となります。
Q4 高さが1mを超える物があるといけないと聞きましたが、本当ですか?
A4 厳密には、客室内で「およそ1m」を超えるものは見通しを妨げる設備として設置出来ないのが原則です。
しかし、設置する場所などにおいて見通しを妨げるといえない場合などは設置しても大丈夫です。
Q5 VIPルームなどの個室を設けようと思ってますが、注意すべき点などありますか?
A5 1室の床面積に関する要件が下記の通りあります。
①和風の客室→9.5㎡以上
②それ以外の客室→16.5㎡以上
※そして、個室でない場合でも例えば、L字のような店舗内で客室の見通しを妨げる場合は、客室を2つに分ける必要かまある場合があります。
Q6 深夜酒類提供飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A6 用途地域が、住居地域等でないことを確認する必要があります。
また、場合によっては客室等の面積要件の問題(Q5)がありますので、確認が必要です。
Q7 社交飲食店の店舗を探してますが、注意すべきてんはありますか?
A7 注意すべきてんは下記の通りです。
①使用承諾が取れる店舗であるか
②病院、学校、児童福祉施設との距離制限
③用途地域の確認
④Q5の客室面積要件の確認
以上の内容を確認する必要があります。
Q8 同じ店舗(営業所)に、社交飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届の両方を取る事は出来ますか?
A8 可能です。
ただし、各営業(社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業)の区別をする必要があり、例えば社交飲食店の営業を深夜1時まで行い客を全て店内から出し、深夜酒類提供飲食店営業へと切り替える必要があります。
Q9 前科や破産歴があると社交飲食店営業許可が取れないと聞きましたが、本当ですか?
A9 前科の場合は、刑の執行を受ける事がなくなったときから5年以上を経過・破産の場合は復権を得た場合は取得可能です。
また、前科に関しては全ての犯罪ではなく限られた犯罪となります。
なお、他にも心身の故障など・アルコールや薬物中毒・過去の不利益処分(許可取消)歴などの制限もあります。
※深夜酒類提供飲食店の場合は、上記の様な制限はありません。
Q10 社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の申請をして、いつから営業が出来ますか?
A10 下記の通りです。
①社交飲食店営業許可の場合は、申請した日から55日が一応の許可日となり、許可が出たら営業可能となります。
②深夜酒類提供飲食店の場合は、申請をした日から10日が経過した日から営業可能です。
Q11 社交飲食店営業許可の申請から、許可までの流れを教えて下さい。
A11 社交飲食店営業許可の申請をしたら、約1ヶ月後に実査という店舗に浄化協会の人と生活安全課の警察官が確認に来ます。
その後、Q10-①の期間前後に許可が出た旨の連絡を受けて許可証を受け取りに行きます。
Q12 社交飲食店営業許可を取得した後に営業を始めたが、営業時間は何時まで可能ですか?
A12 営業時間は午前6時から午前0時までです。
ただし、中洲など福岡県風営法施行条例により午前1時まで可能な場所があります。
Q13 営業中に警察官が立入に来て違反が発覚したのですが、対応可能ですか?
A13 対応可能です。
対応の内容としては個別具体的な判断によりますので、まずはご相談下さい。
Q1 聴聞について教えて下さい。
A1 聴聞や弁明の機会の付与は、営業停止や許可取消処分などの処分をする前に営業者の言い分を聞く場です。
この場で、証拠書類などを収集し、法的な主張や処分軽減や回避事由の主張を行います。
そして、聴聞は口頭意見陳述となりますが、弁明の機会の付与は書面となります。
Q2 聴聞は、営業者が聴聞会場へ行く必要がありますか?
A2 代理人でも可能です。
そして、弊所へご依頼の場合は、内容や事実関係などを確認の上で、営業者様と同席し補佐人として参加するか代理人として営業者様に代わって行うかを判断したりしております。
Q3 聴聞の場所は、どこですか?
A3 福岡県警察本部1階にある聴聞会場です。
基本的には、火曜日に行われる事が通例となっております。
Q4 聴聞期日に出頭出来ない場合は、どうすれば良いですか?
A4 やむを得ない事由がある場合は、延期申請を行います。
他に、書面を郵送で提出したり代理人に出頭してもらったりする事も可能です。
Q5 聴聞後の流れは、どの様になりますか?
A5 聴聞時に提出した資料や主張を検討し、処分するか否かや処分するのであれば、どの様な処分をするのか等を検討し決定されます。
Q6 審査請求をしようと思いますが、期間はありますか?
A6 審査請求は、処分を知った日から3ヶ月又は処分のときから1年の期間制限があります。
Q7 社交飲食店又は深夜酒類提供飲食店で働いている者ですが、お店に変わって審査請求をしたいと思ってます。
可能ですか?
A7 審査請求が出来る者として、申立適格(資格)というルールがあります。
具体的には、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」です。
なので、間接的に侵害される従業員では申立適格(資格)は認められないと考えられます。
※ただし、処分を、受けた者(名宛人)以外の者でも審査請求が出来る場合があります。
Q8 審査請求をしても営業停止処分などの効力は継続されますか?
A8 審査請求をしても営業停止処分などの効力は継続されます。
しかし、執行停止申立てを行うことで、申立てが認められたら処分の効力は停止し、営業を開始する事が出来ます。
Q9 審査請求の流れを教えて下さい。
A9 以下の通りとなります。
①審査請求書及び証拠書面等を審査庁(公安委員会・監察官室 訟務係)に対して提出します。
②審理官を指名し、通知されます。
③審査請求書に対する反論を処分庁(公安委員会・県警本部 生活安全課)が弁明書として出してきます。
④弁明書に対する反論書を提出します。
※③④が複数回繰り返される場合があります。
※処分庁が提出した書面等の閲覧(交付)請求や、処分庁等が所持していると思われる書面等の提出要求を適時行います。
※その他、検証申立、執行停止申立などを適時行います。
⑤場合によっては、口頭意見陳述申立を行います。
⑥審査請求人及び処分庁の主張等が出尽くしたと審査庁が判断したら裁決という判決のような形で裁断します。
Q10 処分に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A10 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②審査請求に係る処分の内容
③審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④審査請求の趣旨及び理由
⑤処分庁の教示の有無及びその内容
⑥審査請求の年月日
※④の趣旨は、どの様な裁決を望むかを記載します。
※④の理由は、「処分の存在」及び「処分の違法性」を記載します。(侵害処分・授益処分説に基づいてます)
Q11 不作為に対する審査請求書には、どの様な事を書けば良いですか?
A11 下記の通りです。
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
②当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
③審査請求の年月日
Q12 聴聞や審査請求は、警察に歯向かう事になるのですか?
A12 その様に心配される方が、たまにいます。
聴聞や審査請求は、権利として認められた制度です。
そして、聴聞や審査請求により警察行政実務への影響や、国民のとしての営業の自由(憲法第22条)としての人権保障の確保に資する制度でもあります。
そして、警察行政に対して権利等を、しっかりと主張できる営業者である事が、逆に警察行政との信頼関係を構築する事にもなる場合があります。
なので、警察に歯向かう等というのは全くの誤解です。